来年度以降の調達価格について

委員会で3円ダウンにて話が進んでおります。
最終決定ではありませんが、パブリックコメントを経て、ほぼこの内容で
決定される見通しです。

 

★10kW未満
≪出力制御地域≫
2017年度:30円/kWh(ダブル発電:27円/kWh)
2018年度:28円/kWh(ダブル発電:27円/kWh)
2019年度:26円/kWh(ダブル発電:26円/kWh)

≪中3電≫
2017年度:28円/kWh(ダブル発電:25円/kWh)
2018年度:26円/kWh(ダブル発電:25円/kWh)
2019年度:24円/kWh(ダブル発電:24円/kWh)

★10kW以上2MW未満
2017年度:21円/kWh+税

【情報】平成28年度中の設備認定等に係る申請期限について(注意喚起)

首題の件、HPにて28年度設備認定申込期限の注意喚起が公開しれましたので
ご連絡いたします。

≪2017年1月20日 新規申請、軽微変更〆日≫

なっとく!再生可能エネルギー 固定価格買取制度
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/

平成28年度中の設備認定等に係る申請期限について(注意喚起)
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/20161
118_announce.pdf

平成28年度買取価格決定

来年度の買取価格および賦課金価格が正式に決定いたしました。買取単価は、先月の委員会案として出されたものがそのまま採用にされています。

(買取単価)

*住宅用(10kw未満)

出力制限あり33円/kwh、出力制限なし31円/kwh

*住宅用W 発電(10kw未満)←資料がないため経産省にTEL確認

*非住宅(10kw以上)

24円/kw

賦課金

平成28年度(平成28年5月検針分〜平成29年4月検針分)

2,25円(平成27年度は1.58/kwh)

 

 

28年度調達価格

本日調達価格等算定委員会が開催されており、

平成28年の調達価格の委員会(案)が発表されました。

10kw未満

出力制御機器あり  33円/kwh

出力制御機器なし  31円/kwh

 

10kw以上

24円(税別)/kwh

 

取り急ぎのあくまで委員会案ではございますが、

例年はこの委員会案がそのまま来年度の価格に決まっております。

太陽光発電システムの機器の下落率を考えれば追い風になっております。

4月になれば自治体補助金の枠も復活するところもあると思います。

しかし予算が少ないことが想定されますので、2月中3月中に契約を終わらせておいてすぐ4月に発表と同時に申請するのが黄金パターンです。

今期売電価格取得のための設備認定締切に関する情報が経産省H

今期売電価格取得のための設備認定締切に関する情報が経産省HPに
アップされましたので、ご案内させて頂きます。
添付資料のご確認をお願いします。

【概要】
今期設備認定確定するには1月29日までに書類が不備無く到達すること
(ピーク時は申請してから確定までに2カ月かかるとも言われています・・・。)

ただし、あくまで買取価格の確定のタイミングは設備認定取得後に電力申請を行い、
購入承諾の連絡が電力会社から来た時が決定のタイミングとなります。
設備認定を1月29日までに出してもそこでは決定では無いためご注意下さい。

【フロー】
「設備認定」→①1月29日までに不備なく提出。
  ↓
「設備認定受理決定」
  ↓
「電力申請」
  ↓
「購入承諾」→②3月31日までに連絡が電力会社から来ること。


①②の条件がそろって初めて買取価格が決定となります。
設備認定に時間掛かかることを想定すると少なくとも12月中には
設備認定の申請を上げる必要があるのでは・・・?


以上、参考までにご確認頂ければ幸いです。

平成27年度中の設備認定について(注意喚起)

平成 27 年 11 月 27 日 資 源 エ ネ ル ギ ー 庁 平成27年度中の設備認定について(注意喚起) 固定価格買取制度に係る設備認定について、1.平成27年度中の認定、2.平成27年度の価 格適用ルール、3.接続契約の締結についてお知らせいたします。 1.平成27年度中の認定について · 今年度におきましては、本年9月の総務省による「再生可能エネルギーの固定価格買取制度 の運営に関する実態調査」の結果に基づく勧告※1を受け、「発電設備の認定の適正化」に向け て更なる審査強化を図っており、審査に時間を要しています。 · また、例年、年度末にかけて設備認定申請の集中が予想されるため、その審査に当たっては 2か月の処理期間(バイオマスは3か月)が必要となることが見込まれるところです。 · このため、平成27年度中に認定又は変更認定を受けることを希望する方は、申請書類※2を 平成28年1月29日(金)(バイオマスは平成27年12月28日(月))までに到達する よう提出してください。1月29日(バイオマスは12月28日)までに申請書類が到達し ない場合や、1月29日(バイオマスは12月28日)までに申請書類が到達した場合であ っても補正に時間を要する場合には、年度内での認定は事実上困難となります※3。上記の申 請期日間近に申請が殺到する可能性があるため、補正が短期間となる場合や申請書類が期日 までに到達しない場合がありますので、早めの申請に努めていただきますようお願いします。 · なお、各経済産業局及びJPEA代行申請センター(JP-AC)が、申請の審査を迅速に進める ことができるよう、申請手続に関する情報についてはホームページ※4をあらかじめよくご確 認いただいた上、それでも不明な点についてはコールセンター※5をご利用いただくようご協 力をお願いします。 ※1 「再生可能エネルギーの固定価格買取制度の運営に関する実態調査<調査結果に基づく勧告 >」(平成27年9月8日)(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/98095.html)参照。 ※2 新規の認定申請書(様式第1又は様式第2)及び変更認定申請書(様式第3又は様式第4) 及び同添付書類。50kW 未満の太陽光発電設備については、「再生可能エネルギー発電設備 電 子申請サイト(http://www.fit.go.jp/)」による申請。 ※3 50kW 未満の太陽光発電設備については、「再生可能エネルギー発電設備 電子申請サイト (http://www.fit.go.jp/)」による申請が1月29日(金)中に到達することが必要です。な お、1月30日(土)午前0時から2月1日(月)午前9時まで認定運用変更に伴うシステム メンテナンスを実施する必要があることから申請できない予定です。 上記以外の発電設備については、申請書類が各経済産業局の認定担当部署に1月29日(金) (バイオマスは12月28日(月))の開庁時間中に到達することが必要であり、これ以降のも のは翌開庁日の2月1日(月)(バイオマスは1月4日(月))以降に担当部署に到達するため、 年度内での認定は事実上困難になります。 -2- また、遅延の理由による特例は一切なく、認定担当部署に書類が実際に到達した日のみで管 理します。宅配便の配達時間指定を1月中(バイオマスは12月中)にしたことや、1月中(バ イオマスは12月中)に送付された消印があることは何ら考慮されるものではありません(以 下、到達の考え方において同じ。)。 〔参考〕各局担当部署の開庁時間 北海道経済産業局 エネルギー対策課 8:30~12:00、13:00~17:15 東北経済産業局 エネルギー対策課 8:30~12:00、13:00~18:00 関東経済産業局 新エネルギー対策課 8:30~12:00、13:00~18:00 中部経済産業局 エネルギー対策課 8:30~12:00、13:00~18:00 近畿経済産業局 エネルギー対策課 8:30~12:00、13:00~18:00 中国経済産業局 新エネルギー対策室 8:30~12:00、13:00~18:00 四国経済産業局 エネルギー対策課 8:30~12:00、13:00~18:00 九州経済産業局 エネルギー対策課 8:30~12:00、13:00~18:00 内閣府沖縄総合事務局 エネルギー対策課 8:30~12:00、13:00~18:00 ※4 なっとく!再生可能エネルギー (http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/index.html) 再生可能エネルギー発電設備 電子申請サイト(http://www.fit.go.jp/) ※5 固定価格買取制度及びグリーン投資減税のお問合せ窓口 0570-057-333(PHS,IP 電話からは042-524-4261) [受付時間]9:00~18:00(土日祝除く) 2.平成27年度の価格適用ルールについて (1)太陽光発電設備の調達価格の適用 · 認定を受けてから電力会社との接続契約が締結された日の調達価格が適用されます。そのた め、平成27年度の調達価格の適用を受けるには電力会社との接続契約の締結までに要する 期間を考慮する必要があります。 · ただし、発電事業者の責によらず、接続契約申込みの受領※1の翌日から270日を経過した 日までに接続契約締結に至らない場合、270日を経過した日の調達価格が適用されます(以 下「調達価格適用に係る270日ルール」という。)。※2 · また、接続契約締結後に以下の変更認定が行われた場合、変更認定日の時点で調達価格が見 直されます。  運転開始前の発電出力の変更。ただし、10kW 未満又は 20%未満の出力減少、電力会社 の接続検討の結果に基づく出力変更、10kW 未満の発電設備の出力変更(変更後も 10kW 未満の発電設備である場合に限る。)を除く。  運転開始前に太陽電池のメーカー若しくは種類(単結晶シリコン、多結晶シリコン、 薄膜半導体、化合物半導体)の変更、又は変換効率の低下を行う変更認定。ただし、 当該変更前のメーカーが当該変更前の種類の太陽電池の製造を行わなくなった場合、 10kW 未満の発電設備の場合を除く。  運転開始後に発電出力を増加させる変更。ただし、10kW 未満の発電設備の出力増加(変 更後も 10kW 未満の発電設備である場合に限る。)を除く。 -3- ※1 調達価格適用に係る270日ルールの起算日は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の 調達に関する特別措置法(以下「法」という。)第6条第1項の認定を受けた上で、接続契約申 込みが受領された日の翌日となります。仮に、認定前に接続契約申込みが受領されている場合に は、認定日の翌日が起算日となります。 また、高圧(50kW 以上 2000kW 未満)及び特別高圧(2000kW 以上)については、接続契約申込み を行うにあたって、この時点において接続検討申込み(接続検討料の支払い及び接続申込みに必 要な書類の提出を含む)が行われている必要があります。 ※2 平成28年3月31日の270日前の日は平成27年7月5日(日)のため、前々日の7月3日 (金)までに電力会社に対して接続契約申込みを行わなかった場合、接続契約申込みの翌日から2 70日を経過した日は平成28年度になるため、平成27年度の調達価格は適用されません(平 成28年3月31日までに電力会社との接続契約が締結された場合を除く。)。 (2)その他の発電設備の調達価格の適用 · これまでどおり、認定日と、電力会社による接続契約の申込が受領された日のいずれか遅い 日の調達価格が適用されます。 · これまでどおり、接続契約締結後に以下の変更認定が行われた場合、変更認定日の時点で調 達価格が見直されます。  運転開始前に発電出力を 10kW 以上かつ 20%以上変更させる変更。ただし、電力会社の 接続検討の結果に基づく出力変更を除く。 3.接続契約の締結について · 接続契約締結に要する期間については、再生可能エネルギー発電設備の発電出力や連系希望 地点付近の系統状況などにより、大きく異なります。 · 低圧(50kW 未満)の場合には、高圧及び特別高圧に比べ短期間で接続契約締結が可能な傾向 にありますが、連系希望地点付近の系統状況によっては、接続検討に時間を要する場合があ ります。 · また、高圧及び特別高圧については、必ず接続検討(標準処理期間2~3か月)を実施しな ければならないため、契約締結までの期間が長期間に及ぶ場合があります。 · 以上のとおり、接続契約締結までどの程度の時間を要するかについては、場所や条件により 大きく期間が異なりますので、接続先の各電力会社に個別にご相談ください

太陽光発電システム自然災害について

株式会社ヒラソルでは粗悪な部材は一切使用しないので太陽光発電メーカーの純正部材や金具メーカーの耐久対物テストをクリアしたものを使用しております。

金額が安いからといって近年足場で使われているパイプなどは産業用野立て案件ではよくつかわれているのを見ます。

太陽光発電システムは10年〜20年〜と末長く使用していくものなので、施工はもちろん周辺機器、架台などもしっかりご検討ください。といいましても、すべてお客様が把握するのは難しと思いますので、まずはお気軽にヒラソルまでお問い合わせください。各種保険も取り扱っていますし、すでに住宅であれば自然災害の保険に加入されていることも多いので、わざわざ二重で保険に加入する必要がない場合も多くございます。

お客様に確かな情報を提供し、ご検討の材料にして頂けたら幸いです。

太陽光発電平成27年度買取価格決定

来年度の買い取り価格が最終決定致しました。
前回の価格案の発表から変更はありませんでした。
またダブル発電単価も発表されております

概要

【住宅用10kW未満】
出力制御機器あり:35円
出力制御機器なし:33円

【非住宅用10kW以上】
6月30日まで:29円
7月1日から:27円

【住宅用ダブル発電】
出力制御機器あり:29円
出力制御機器なし:27円

今年度売電単価発表 各自治体太陽光発電補助金発表

表題の件について、来年度の再生可能エネルギーの売電単価の見通しについて、
発表がござましたので、取り急ぎご連絡を致します。

◇10kW未満の太陽光発電の場合◇

「出力制御対応機器設置なし:33円/kWh」もしくは「出力制御対応機器設置あり:
35円/kWh」
 
概要(東京電力、関西電力、中部電力以外の電力会社管内の10kW未満太陽光は、
  出力制御装置の設置が義務付けの対象となっており、そのため装置の
  設置コストを反映して負担増分を1kWhあたり2円上乗せして35円とする。)

◇10kW以上の太陽光発電の場合◇

「27年度4月1日~6月30日:29円(税抜)/kWh」売電期間20年
「27年度7月1日~    :27円(税抜)/kWh」売電期間20年

※10kW以上は上記時期により2段階の価格設定となります。


※ 第19回調達価格等算定委員会委員長案となります。
 

各自治体も太陽光発電の補助金がスタートしております。
この機会にぜひ。

2030年までに再生可能エネルギーの普及を20%後半まで政府が促進します。

 太陽光発電システム 平成26年度中の導入をお考えの方へ

平成26年12月18日に経済産業省から発表された再生可能エネルギーの固定価格買取制度見直し案を受けて、これ から太陽光発電システムの導入をお考えの方はご不安になっているかと思います。そこで、平成26年度中に導入を考 えている方にとって気になる点をまとめましたので、今後の検討の参考になさってください。

住宅用太陽光発電システム(10kW未満)をお考えの方

今回の見直し案によって、太陽光発電で発電した電気の買い取りを電力会社が拒否できるようになりました。これに より、どれくらいの収益が見込めるか計算できなくなり、導入意欲に水を差すことになっているかと思います。 しかし、実際には住宅用太陽光発電システム(10kW未満)の電気が買い取られなくなる事態が起きる可能性はほ とんどありません。なぜなら、電力会社が電気の買い取りを拒否する際には、10kW以上の大型の太陽光発電の買 い取りから拒否を行い、それでも全体の発電量が多すぎる場合に限って初めて住宅用太陽光発電の電気の買い取 りができるという制度になっているからです。

産業用太陽光発電システム(10kW以上)をお考えの方

今回の見直し案によって、発電した電気の一部が買い取ってもらえなくなる可能性があります。ただし、買い取って もらえなくなる電気の量が小さいため、仮に買い取ってもらえないようなことが起きてもなお、十分魅力的な投資メ リットを得ることができます。 今回の発表では、電気を買い取ってもらえなくなる日がどれくらいあるかの試算も一緒に発表されました。その試算 では、2013年度と同じような電気の使い方がされた場合に、接続可能量目いっぱいの太陽光発電と風力発電が稼 働したら何日くらい買い取りを制限しないといけないかが電力会社ごとに示されています。(下記参照)  北海道電力→26日、東北電力→20日、北陸電力→23日、中国電力→17日  四国電力→19日、九州電力16日、沖縄電力→0日   ※東京電力・中部電力・関西電力ではまだまだ余裕があるため、試算されていません。 ちなみに、この試算では原子力発電が過去30年の平均稼働率で発電しているという、現状では考えにくい仮定のも とに作られていますので、実際にはここまで買い取り制限されることはないかと思います。 仮に年間20日間電気の買い取りをしてもらえなかったとすると、単純計算で5.5%(20日/365日)の売電収入の減少に なります。例えば、10kWのシステムの場合、20年間で約20万kWh発電するため691万2000円の売電収入が見込め ますが、売電収入が5.5%減少した場合、653万1840円の売電収入になってしまいます。現在、10kWのシステムは400 万円以内で買える可能性が十分ありますので、仮に買い取り制限が起きたとしても、十分魅力的な投資メリットが 得られると言えます。

※平成26年度の売電単価(住宅用37円、産業用34.56円)の権利を確保するには、   平成27年1月30日までに設備認定の申請を終える必要があります。   残り時間は短いですが、もし購入する準備ができているなら、間に合うように検討してください。